肥料の有害成分含有量基準 液状窒素肥料

その他の制限事項
1.窒素は、窒素質肥料、チオ硫酸アンモニウム、トリアゾン又はシアナミドに由来するものであること。 2.チオ硫酸アンモニウムに由来する窒素を含有するものにあっては、pHが6.0以上のものであること。 3.シアナミドに由来する窒素を含有するものにあっては、その他の原料に由来する窒素を含有しないこと。 4.シアナミドに由来する窒素を含有するものにあっては、ジシアンジアミド性窒素は窒素全量の20.0%以下であること。

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