次に掲げる肥料をいいます。
1)食品工業又は化学工業において副産されたもの
2)石炭、石油その他の燃料の燃焼ガスの脱硫処理又は脱硝処理に伴い副産されたもの
その他の制限事項
1)植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
2)牛の部位(肉(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である肉に限る)、皮、毛、角、蹄及び臓器(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である臓器に限る)を除く)を原料とする場合にあっては、牛のせき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く))及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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