金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(1973年(昭和48年)総理府令第5号)別表第1の基準

1 アルキル水銀化合 検出されないこと
水銀又はその化合物 検液1Lにつき0.005mg以下
2 カドミウム又はその化合物 検液1Lにつき0.3mg以下
3 鉛又はその化合 検液1Lにつき0.3ml以下
4 有機燐化合物 検液1Lにつき1mg以下
5 六価クロム化合物 検液1Lにつき1.5mg以下
6 砒素又はその化合物 検液1Lにつき0.3mg以下
7 シアン化合物 検液1Lにつき1mg以下
8 ポリ塩化ビフェニル 検液1Lにつき0.003mg以下
9 トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.3mg以下
10 テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下
11 ジクロロメタン 検液1Lにつき0.2mg以下
12 四塩化炭素 検液1Lにつき0.02mg以下
13 1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.04mg以下
14 1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.2mg以下
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.4mg以下
16 1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき3mg以下
17 1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.04mg以下
18 1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.02mg以下
19 チウラム 検液1Lにつき0.06mg以下
20 シマジン 検液1Lにつき0.03mg以下
21 チオベンカルブ 検液1Lにつき0.2mg以下
22 ベンゼン 検液1Lにつき0.1mg以下
23 セレン又はその化合物 検液1Lにつき0.3mg以下
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