肥料の有害成分含有量基準 工業汚泥肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)工場若しくは事業場の排水処理施設から生じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの
2)1)に掲げる工業汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの
3)1)若しくは2)に掲げる工業汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

その他の制限事項
1)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
2)肥料取締法施行規則第7条の6第6号の農林水産大臣が指定する混合石灰肥料であること。

文字サイズ変更 小 文字サイズ変更 中 ウインドウを閉じる
東京環境測定センター ロゴ
© 2012 TOKYO ENVIRONMENTAL MEASUREMENT CENTER