肥料の有害成分含有量基準 し尿汚泥肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)し尿処理施設、集落排水処理施設若しくは浄化槽から生じた汚泥又はこれらを混合したものを濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの
2)し尿又は動物の排泄物に凝集を促進する材料又は悪臭を防止する材料を混合し、脱水又は乾燥したもの
3)1)若しくは2)に掲げるし尿汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの
4)1)2)若しくは3)に掲げるし尿汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

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