肥料の有害成分含有量基準 下水汚泥肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)下水道の終末処理場から生じる汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの
2)1)に掲げる下水汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの
3)1)若しくは2)に掲げる下水汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

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