肥料の有害成分含有量基準 混合微量要素肥料

マンガン質肥料、硼素質肥料、微量要素複合肥料又は苦土肥料を混合したものをいいます。

その他の制限事項
1)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
2)肥料取締法施行規則第7条の6第11号の農林水産大臣が指定する混合微量要素肥料であること。

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