アスベスト(石綿)調査 国土交通省国住指平成18年度第1539号

著しく衛生上有害となるおそれのある場合の対応について
吹付け石綿等が使用されている建築物については、民間建築物における吹付けアスベストの実態調査、定期調査・報告等により把握した上で、必要に応じて、報告聴取、立入検査を行い、建築物の所有者等に除去等の飛散防止措置の実施を指導されたい。
又、石綿の飛散により著しく衛生上有害となるおそれがあると判断される場合には、法第10条に基づく勧告、命令の厳正な適用を図られたい。
勧告、命令に当たっては、次の事項を総合的に勘案して行われたい。
@ 吹付け石綿等の劣化(表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地との間の浮き・はがれなど)の進行が著しいこと
A 劣化の著しい吹付け石綿等が露出している空間(空調経路を含む)で恒常的に人が活動していること。特に、規模、用途により、多数の者への影響が懸念されること。
B 劣化の著しい吹付け石綿等が大量に認められること
尚、石綿繊維の濃度の基準については、現時点で室内環境の基準はなく、石綿繊維の濃度測定結果に基づき、勧告・命令の判断を一律に行うことは困難である。濃度測定結果については、周辺大気中の濃度との比較等を行いつつ、上記の事項を総合的に勘案する際の参考として適宜活用されたい。
又、石綿の飛散防止措置として除去、囲い込み、封じ込めの工事を行うに際しては、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等の関係法令を遵守するよう、所有者等に周知徹底されたい。

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