アスベスト(石綿)調査 石綿障害予防規則第8条

(石綿等の使用の状況の通知)
第八条)
第三条第一項各号に掲げる作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

文字サイズ変更 小 文字サイズ変更 中 ウインドウを閉じる
東京環境測定センター ロゴ
© 2012 TOKYO ENVIRONMENTAL MEASUREMENT CENTER