アスベスト(石綿)調査 石綿障害予防規則第3条

(事前調査)
第三条
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止する為、予め当該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 一・建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)
 二・第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2・事業者は、前項の調査を行ったにも係わらず、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。但し、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業者が、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法 (以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
3・事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
 一・第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において同じ。)を終了した年月日
 二・第一項の調査の方法及び結果の概要

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